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- アニメキャラや芸能人のアイコンで「きわどい発言」連発は問題にならないのか?弁護士に聞いてみた|えび速
「著作権や著作者人格権の侵害には刑事罰があるものの、現在のところ、被害者で
ある権利者の告訴がないと、刑事責任の追及はされません(親告罪)。
また、このようなアイコン利用に対しては、民事上の著作権侵害に基づく
損害賠償請求や差止請求なども、滅多にされないのが実情です」
こう述べつつ、松島弁護士は、
「ただ、TPPの交渉では、著作権侵害の『非親告罪化』が議論の対象になっている
ようですので、今後の展開が気になるところです」と注意をうながしていた。
●アイドル写真の無断使用は肖像権・著作権侵害、
きわどい発言は人格権侵害も
アイドルの写真をアイコンに使った場合は?
「アイドルなど人物の写真や似顔絵を使う場合、アイコン用として公式に提供
されたものでない限り、肖像権侵害となります。また、写真の撮影者や似顔絵の
作者の著作権侵害にもあたります」
では、アイドルの画像のアイコンで問題発言をしたら、どうなるのか。
「アイドルなど人物のアイコンを使って、その人物が本来発しないような言葉を
発した場合、発言内容がその人物の名誉感情を害すれば人格権侵害(不法行為)
となる場合があります。
また、なりすましなどによって、他のユーザーがその人物の発言と信じるような
状況などで、その人物の品性などについて社会的評価を低下させれば、
民事上の名誉毀損(不法行為)や刑事上の名誉毀損罪、侮辱罪(いずれも親告罪)
になる場合もあります」
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