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"内容は”すべてのDJはGEMAなどの著作権管理業者と契約し、かつそのプレイにデジタルコピー楽曲を使用する際、その場に持ち込んだコピー楽曲1曲につき0.13ユーロの楽曲使用料を支払わなくていけない”という..."

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“内容は”すべてのDJはGEMAなどの著作権管理業者と契約し、かつそのプレイにデジタルコピー楽曲を使用する際、その場に持ち込んだコピー楽曲1曲につき0.13ユーロの楽曲使用料を支払わなくていけない”というもの。法律は4月1日から施行され、これに反した場合は処罰の対象となる。現在のレートで換算すると0.13ユーロは約16円。仮に10000曲入ったパソコンを持ち込めば16万円もの使用料を支払わねばならず、よほどの大物でない限りそれだけでギャラが吹き飛ぶばかりか自腹を切ることになる。”

- ドイツでDJに登録・課金制度!テクノ大国崩壊の危機 – ガジェット通信

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